税法上の優遇措置

税法上の優遇措置

 富山大学への寄附金については、税制上の優遇措置が受けられます。本学が発行する「寄附金受領証明書」を添えて、確定申告により手続きをお取りください。
 なお、「寄附金受領証明書」は、寄附金の入金を確認させていただいた後にお送りいたします。

個人からのご寄附に対する措置

 寄附金額が2,000円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得額の40%を上回る場合は、40%が限度となります。

(所得税法第78条第2項第2号)
 所得税の軽減額 =(寄附金額 - 2,000円)× 所得税の税率

 さらに、寄附された翌年の1月1日に富山県内にお住まいの方は、県民税及び市町村民税の寄附金税額控除を受けることができます。 2,000円を超え総所得額の30%までの寄附金額に対し、県民税は4%、市町村民税6%を乗じた額が控除されます。
(富山県税条例、県内市町村税条例)
富山県以外にお住まいの方は、それぞれお住まいの都道府県及び市町村により取扱いが異なりますので、お問合せ願います。

法人等からのご寄附に対する措置

 寄附金の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)

ページ上部へ移動する